発がん性あり?食品添加物「カラメル色素」4種類の危険性、安全性は?
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食品添加物である着色料の「カラメル色素」を知っていますか?
今の時代、着色料は、さまざまなものに使われています。
それは、自分達が日々口にしている食べ物も例外ではありません。
加工食品をはじめとした数多くの食品に着色料は使用されているのです。
あなたは、その危険性について考えたことがありますか?
食品に含まれているんだから食べても害のない安全なもの、と思い込んでいませんか?
食品添加物の中には、発がん性があるにも関わらず、認可されて食品への添加が厚生労働省から認められているものも多くあります。
では、日常的に多くの食品の原材料名の表示欄で目にすることの多い「カラメル色素」、安全性は大丈夫なのでしょうか?
今回は、食品添加物「カラメル色素」とは何か、カラメル色素の種類、カラメル色素が含まれている食品、発がん性、妊娠中の摂取について説明します。
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目次
カラメル色素とは
カラメル色素は、主に食品用として使用されている茶色の色素を持つ着色料です。
砂糖やグルコースをはじめとした糖類、または、でんぷん分解質を使って製造します。
天然着色料の一つで、他の着色料に比べて色ムラなくキレイに着色することができるため、食品業界では重宝されている食品添加物の一つです。
「赤色○号」「青色○号」などのタール色素や紅麹色素をはじめ、数ある着色料の中で、もっとも多く使用されている着色料が「カラメル色素」です。
お菓子やジュースや調味料などの食品をはじめ、化粧品やペットフードなど、さまざまなものに含まれています。
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なお、カラメル色素には製造方法によって4つの種類に分かれています。
そして、カラメル色素の4つの種類の中には、昔ながらの製法で製造されている天然由来のものもありますが、酸やアルカリなどを加えて製造するカラメル色素もあります。
カラメル色素の種類
天然由来のものだけではなく、酸やアルカリを加えて製造している合成着色料もあるなら、あまり摂取したくないという人も多いと思います。
どのカラメル色素が使われているのか分かれば、昔ながらの製法で製造されている「天然由来」のカラメル色素か、または酸やアルカリを加えて製造されている「合成着色料」なのかが判断できます。
多くの人が、それを確認するために原材料名の表示欄を見ると思いますが、実はこの表示欄はとても曖昧(あいまい)なんです。
場合によっては、見ても「結局何が使用されているのか分からない」ことさえあります。
カラメル色素を使用している場合は、原材料名の表示欄に「着色料(カラメル)」、または「カラメル色素」と記載されます。
カラメル色素には4種類ありますが、昔ながらの製法で製造された「天然由来のカラメル色素」と「酸やアルカリを加えて製造されたカラメル色素」、どちらを使用していても原材料名の表示欄には「着色料(カラメル)」、または「カラメル色素」としか表記されないのです。
原材料名の表示欄は、その製品に何が使用されているのかを消費者が知るための非常に重要な項目です。
ですが、それを見ても結局は、どの種類のカラメル色素が使用されているのかは分からないのです。
では、原材料名の表示欄では非常に曖昧な表記になっているカラメル色素の種類には、どんなものがあるのかを見てみましょう。
カラメルⅠ
カラメルⅠは糖類を加熱して製造します。
あなたは、プリンを手作りしたことがありますか?
もしあるならば、あなたもその際に、このカラメル色素を作っているかも知れません。
プリンのカラメル、あれはカラメルⅠと同じです。
プリンのカラメルは、砂糖を水で煮詰めて焦がしながら作ります。
このカラメルⅠは、それと同じ手順で作られています。
この昔ながらの製法で製造するカラメルⅠは天然着色料であり、使用しているのは糖類なので身体に害はありません。
このカラメルⅠは、カラメル色素の4つの種類の中で一番安全ですが、同時に製造コストが非常に高くつくのです。
“製造コストが高くつく”ということは、企業の利益が減るということです。
そのため、カラメル色素の4つの種類の中で一番安全で安心して食べられる「カラメルⅠ」は、どの企業、どの製品でも残念ながらほとんど使用されていません。
つまり、食品添加物として使用されているカラメル色素の9割はカラメルⅠ以外の他の種類のカラメル色素ということです。
カラメルⅡ
カラメルⅡは、糖類に亜硫酸を加え、それを加熱して製造します。
なお、このカラメルⅡの製法は、とても危険で日本ではこの製法を用いることを禁止されています。
つまりカラメルⅡは日本では製造できず、どの製品にも使用されていないのでご安心ください。
カラメルⅢ
カラメルⅢは、糖類にアンモニウム化合物を加え、それを加熱します。
日本で、もっとも多く使用されているカラメル色素の種類の一つです。
アンモニア化合物によって製造された食品添加物は、毒性を持ちます。
非常に多くの製品に使用できますが、中には使用基準によってカラメルⅢを使用してはいけない製品もあります。
食肉や魚類や貝類をはじめ、昆布やお茶、海苔、豆類、野菜、わかめなどにはカラメルⅢは使用してはいけないとされています。
なお、この使用基準に使用量の規定はありません。
カラメルⅣ
カラメルⅣは、糖類に亜硫酸とアンモニウム化合物を加え、それを加熱します。
カラメルⅢに並び、日本でもっとも多く使用されているカラメル色素の種類の一つです。
食品をはじめ、工業製品に使用されているカラメル色素はほぼカラメルⅢ、またはカラメルⅣです。
アンモニア化合物によって製造された食品添加物は毒性を持ちますが、それはカラメルⅢだけでなく、カラメルⅣも例外ではありません。
カラメルⅣも毒性があります。
カラメルⅣにも使用基準によって使用してはいけない製品があります。
カラメルⅢと同様で食肉や鮮魚介類や貝類をはじめ、昆布やお茶、海苔、豆類、野菜、わかめなどには使用してはいけないとされています。
なお、カラメルⅢと同様に使用基準に使用量の規定はありません。
カラメル色素が含まれている食品
カラメル色素は、非常に多くの食品に含まれています。
カラメル色素が使用されていることで有名な食品としては、コーラやプリン、市販のソース類やカレールーなどに含まれています。
茶色系の食品には、ほとんど含まれている感じですね。
用途別の使用割合としては飲料類は20%、醤油は19%、ソースは10%、菓子類は7%、タレは5%程度となります。
なお、カラメル色素が使用されているのは食品だけではありません。
医薬品や化粧品をはじめ、ペットフードなどにも使用されています。
幅広い用途で使用されているカラメル色素ですが、食肉や鮮魚介類や貝類、昆布やお茶、海苔、豆類、野菜、わかめなどには使用基準の規定により使用できません。
カラメル色素の発がん性
先程も述べたように、カラメル色素には4つの種類があり、そのうちの一つであるカラメルⅠは天然由来のカラメル色素です。
砂糖と水を加熱して焦がすだけで、この製法は古くから用いられてきたものであるため、身体に害がないことが歴史的に証明されています。
カラメルⅡは、製法も危険な上に着色料自体も毒性を持っていますが、カラメルⅡは現在の日本では製造を禁止されています。
そのため食品に含まれていたりすることはなく、日本には出回っていません。
それにより、カラメルⅠとカラメルⅡは毒性や発がん性などの心配は無用であると言えます。
ですが、カラメルⅢとカラメルⅣには発がん性があるとされています。
カラメルⅢとカラメルⅣは、カラメルを製造する過程で「4-メチルイミダゾール」という物質を生成し、この「4-メチルイミダゾール」はカラメルⅢとカラメルⅣを含んだ製品には必ず含まれています。
日本では、この「4-メチルイミダゾール」が含まれているカラメル色素は、食品添加物として認められ、安全なものであるとされています。
しかし、以下によると、2007年アメリカの発ガン性評価を研究・報告する「米国国家毒性プログラム(NTP)」により、「4-メチルイミダゾール」は発がん性物質として指定されました。
2011年には、カリフォルニア州で一日の摂取許容量が定められましたが、その上限は、コーラ1ビン飲むだけで超えてしまう量とのことです。
4-メチルイミダゾールは、NTPによって発がん性物質として2007年に指定された。
それに従って、2011年1月にカリフォルニア州で4-メチルイミダゾールを、州民にとってガンを発生させる可能性のある化合物としてProposition65に登録され、同時に一日の摂取許容量を16μgに設定した。
これは、単純計算でコーラ飲料水を1ビン飲めば優に1日の摂取許容量を超えてしまう値である。
アメリカや欧州では、過剰摂取を防ぐため、カラメル色素の使用量を制限しています。
ですが、日本ではその使用量も定められておらず、発がん性を持つ可能性がある「4-メチルイミダゾール」がどれくらい含まれているのかも分かりません。
少量であれば問題はないとされていますが、どのくらいの量が含まれているのか分からないため、カラメル色素を含んでいる食品の飲食は、ほどほどにしておくに越したことはありません。
カラメル色素は妊娠中に摂取していいの?
カラメル色素に発がん性があることは、理解できたと思います。
しかし、カラメル色素を含む食品をまったく食べない、というのは不可能に近いです。
カラメル色素は、コーラやプリンだけではなく、醤油やソースといった調味料にも含まれています。
カラメル色素を含んだ加工食品を食べなかったとしても、料理を作る過程でカラメル色素を含んだ製品を使用せずに料理をすることはとても難しいと思われます。
通常ならば料理に使用する程度や、たまに加工食品を食べるくらいなら問題ないと割り切れる人も多いですが、妊婦の方はそう簡単に割り切ることが難しいのではないでしょうか?
胎児に危険性はあるのかどうか、不安に思う方も多いと思います。
結論から言えば、カラメル色素は胎児にも危険を及ぼします。
自宅でも作れる昔ながらの製造法を用いているカラメルⅠであれば問題ありません。
ですが、先程も記述したように工業製品でカラメルⅠが使用されることは、ほぼないです。
使用されているカラメル色素の大半は、カラメルⅢ、カラメルⅣです。
カラメルⅢとカラメルⅣは、発がん性の可能性だけでなくDNAを損傷させる、染色体異常を誘発する恐れがあります。
また、胎児がダウン症を患う原因にもなるそうです。
妊婦の方は、ストレスも胎児に悪影響を及ぼします。
カラメル色素を摂取してはいけないと過剰に心配しすぎてストレスになり、そのストレスが胎児に影響を与えてしまっては元も子もありません。
あまり過剰に心配せずに頭の片隅に置いておく程度の気持ちで考え、加工食品はなるべく食べないようにしましょう。
醤油やソースなどの調味料にもカラメル色素は含まれているため、塩分の過剰摂取の防止もかねて醤油やソースをはじめとした調味料の使用量を減らし、味付けを薄めにするなどして、危険性を減らすことができます。
まとめ
いかがでしたか?
カラメルと聞くと砂糖と水を加熱し、焦がして作るカラメルを想像する人が多いと思います。
そしてカラメル色素も、そうして製造すると思っていた人も少なからずいると思います。
ですが「カラメル」と食品添加物である「カラメル色素」は別物です。
もちろん砂糖と水を焦がして作る種類のカラメル色素もありますが、日本で使用されているカラメル色素のうち、2種類は化学合成された発がん性をはじめとした毒性のあるカラメル色素です。
そして、そのカラメル色素は胎児にも影響を及ぼす危険性があるため、妊娠中の方は気を付けましょう。
このように、毒性があると分かっていても、使用されている食品添加物はカラメル色素以外にも沢山あります。
食品に使用されているということは「食べても害がない」「安全性が保証されたものなのだろう」と憶測で決めつけず、気になった場合は調べて次に食品を選ぶ際に活かしましょう。
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